ユンボ重機はただ現場で操作するだけでもそれなりの資格が必要であり、
公道を移動させる場合は別途運転免許が必要となります。
現場で作業する時に必要となる捜査、つまりオペレーターの資格は、
機械の大きさによって異なります。
特別教育が必要な場合もありますし、技能講習だけで認められる
場合もあります。又、公道を移動させる場合は、それとは別の
大型特殊車両の運転免許がひつようとなります。
そう、クレーンと全く同じですね。
それもそのはず、ユンボ重機やクレーンは大きな危険を伴う
建設機械として、労働衛生安全法などで様々な就業制限や規定が
設けられているのです。ですから、違反すれば当然罰せられます。
例え捜査免許を取得していても、工事現場などで作業する際に
携帯していなければ、労働基準監督局の警告を受ける事になるそうです。
たまに、事故が起こらなければ解らないだろうという現場指導者も
いるようですが、労基局のパトロールなどもしばしばあるようなので、
要注意だそうですよ。
勿論、ユンボ重機を大型特殊車両の運転免許なしに公道を移動させた
場合は警察に捕まります。
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